「ふるさと納税制度」とは
「ふるさと納税制度」は、平成20年度の「地方税法」の改正により創設されました。個人住民税を払っている人が、自分が貢献したいと思う地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄付をした場合、個人住民税のおおむね1割を限度として2,000円を超える額が、住民税と所得税から控除される制度です。
つまり、寄付を行うことで住民税が減税され、あたかも自分の好きな自治体に納税したのと同様の効果が得られるわけです。
もちろん、中之条町民が中之条町に寄付した場合にも、この優遇措置が適用されます。法人が寄付を行った場合は、法人税額の算定上、全額損金として算入できます。
中之条町ふるさと納税について